請求書の押印省略について

更新日:2026年03月23日

令和8年4月1日から、野田村に提出いただく請求書の押印を省略することができます。(令和8年4月1日以降の提出分からとなります。)

押印を省略する場合

・住所、商号・名称、発行責任者(代表者等)及び担当者の職・氏名、連絡先(電話番号)を記載してください。

・請求書の内容確認のため、電話等により連絡をする場合があります。

・電子メールによる提出(原則PDF形式)が可能です。なお、ファクシミリによる提出は認めておりません。

・従来どおり、押印した請求書も受理します。

・押印省略した場合は、訂正印による訂正はできませんので、適正な請求書を再発行してください。

・法令、規則等で押印を求められているものは省略できません。また、契約書、入札書、委任状等はこれまでどおり押印を求めることとしております。

・詳しくは、提出先の担当課又は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場総務課庶務防災班
電話番号:0194-78-2111
お問い合わせフォーム

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