施工体制台帳・施工体系図の作成について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法の規定により、村営建設工事において下請負契約を締結した場合、施工体制台帳・施工体系図の作成及び写しの提出が必要となります。
別添様式を参考の上、監督員へ提出をお願いします。
関連ファイル
施工体制台帳・施工体系図様式
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場地域整備課土木班
電話番号:0194-78-2932
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更新日:2023年11月17日