企業向け支援について
野田村では、企業の皆様への次の支援をご用意しております。
詳しくは、産業振興課までお問い合わせください。
野田村企業立地補助金
起業の立地を促進し、地域経済の活性化及び雇用の機会の拡大を図るため、村内に工場または事業所を新設または増設する企業に対して補助金を交付する。
交付対象
次の要件のいずれかにも該当する企業(該当することにつき事前に村の認定を受ける必要があります)
- 工場等を次に掲げるいずれかの場所に新設するものであること。
- ア 工場立地法第3条第1項に規定する工場設置調査簿に工場適地として記載されている地区
- イ 農村地域工業等導入促進法第5条第3項第1号に規定する工場等導入地区
- ウ 都市計画法第8条第1項第1号に規定する準工業地域、工業地域または工業専用地域
- エ 県、村又はこれらが出資した団体が造成した工場等用地の区域
- オ 村長が適当と認める地域
- 新設する工場等において、次に掲げるいずれかの事業を営むものであること。
- ア 製造業
- イ ソフトウェア業
- ウ 自然科学研究所
- エ 村長が適当と認める
- 工場等の新設または増設に伴う固定資産投資額が500万円以上であること及び村の区域内に住所を有する新規常用雇用者の数が新設にあっては5人以上、増設にあっては2人以上であること。
- 新設する工場等の公害の防止に関し、必要な対策がとられていること。
補助対象経費
工場等を新設及び増設する場合に要する次の経費
- 工場等の用地の取得および造成に要する経費
- 構築物等の建設に要する経費
- 機械、設備等償却資産に要する経費
補助額
- 立地奨励補助金
補助対象経費の10分の2に相当する額(ただし、新設の場合は5,000万円、増設の場合は2,000万円を限度とする) - 雇用奨励補助金
野田村に住所を有し、6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人につき5万円以内の額(ただし、500万円を限度とする。)
野田村工場設置奨励
産業の振興と雇用の促進を図るため、野田村に工場を新設または増設する事業者に対し奨励する。
奨励措置
- 固定資産税の課税免除
- 利子補給金の交付
固定資産税の課税免除
工場新設または増設を行う事業者に対し、投下固定資本に対して課する固定資産税は、最初に固定資産を課すべきこととなる年度以降5箇年度内に限り、その課税を免除する。
利子補給金の交付
金融機関から工場設備及び用地造成のための資金借入を行った事業者に対して利子補給金を交付する。対象資金は、新設または増設に係る最初の借入資金とし、1件当たり1,000万円以上で2億円を限度とする。利子補給金の率は年2.5%以内とし、3箇年を限度とする。
- 固定資産税の課税免除
- 利子補給金の交付
新卒者ふるさと雇用支援奨励金
新卒者の雇用拡大と地元就職を促進するため、新卒者を雇用した村内事業者に新卒者ふるさと雇用支援奨励金を交付する。
交付要件
- 採用が内定した新卒者のうち、採用月から事業完了日までの間、村内に住民登録している者を村内の事業者において常用雇用者として雇用し、雇用した日から24月以上経過していること。
- 交付対象新卒者を雇用した日の6月前から6月後までの1年間に、他の常用雇用者を事業主の都合により解雇していないこと。
- 交付対象新卒者に関し、国、県又は村からの他の補助金の交付を受けていないこと。
- 奨励金申請時点において、納期到来した村税を完納していること。
奨励金額
- 卒業する年度の10月31日までに採用を内定した場合 交付対象新卒者1人につき72万円
- その他の場合 交付対象新卒者1人につき48万円
地域新事業チャレンジ応援補助金
村内の農業、林業、漁業及び商工業の分野での起業等を支援するため、事業の再生、創出及び新分野に進出する場合の経費に対して補助金を交付する。
交付対象者
- 村内に住所を有する個人、団体及び法人であること。
- 納期の到来した村税その他村に対する責務を滞納していないこと。
補助対象経費
企業及び新分野への進出等に直接関わる以下の経費
- 販売促進活動に係る経費
- 施設の整備及び改修に係る経費
- 機械及び器具等の導入に係る経費
- 営業許可の取得に係る経費
- 新たな特産品開発に係る経費
補助額
補助対象経費の3分の2に相当する額以内
個人及び団体にあっては50万円、法人にあっては300万円を限度とする。
企業・立地奨励補助金
企業立地及び企業を奨励するため、市外企業、市外に有する方が市内に工場等を新設または増設する場合の土地または建物の賃借料の一部を補助します。
対象業種
ソフトウェア業 自然科学研究所
補助対象者
次のいずれにも該当すること
- 本村に工場等を新設または増設をするための施設について施設の所有者と賃貸借契約を締結していること。
- 工場等の新設または増設に伴う新規常用雇用者の数が、新設の場合は5人以上、増設の場合は2人以上であること。
- 工場等の設置に関して必要な手続きがとられていること。
補助対象経費
賃貸借契約書で定める賃借料(敷金、権利金に類する経費以外)
補助金額
賃借料の2分の1以内の額 1月あたり5万円を限度とする。(交付決定を受けた日の属する月から24月限度)
広域連携雇用促進補助金
久慈広域市町村の連携により、広域市町村からの採用者についても補助支援を行う。
補助対象
工場等を新設または増設する企業(所在市町村の認定要件を満たす必要がある)
野田村の認定要件
- 新設の場合 固定資産投資額500万円以上 新規常用雇用者5人以上
- 増設の場合 固定資産投資額500万円以上 新規常用雇用者2人以上
補助金額
6箇月以上雇用されている新規常用雇用者1人つき5万円を限度とする。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場産業振興課水産商工班
電話番号:0194-78-2926
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更新日:2023年11月16日