里親制度

更新日:2022年06月01日

「里親制度について、聞いたことはあるけれど詳しくは知らない。」そんな方がほとんどだと思います。それくらい、里親制度は知られていません。
里親制度は、様々な理由で親と暮らせない子どもたちを、家庭環境の下で養育する制度です。
家庭での生活を通じて、子どもが成長するうえで極めて重要な特定の大人との愛着関係の中で養育を行うことにより、子どもの健全な育成を図ります。現在の日本では、親と暮らせない子どもたちが45,000人いると言われています。

里親の種類

養育里親

様々な事情があって生活することができない子どもを、家庭に戻れるまで、または自立できるか18歳(場合によっては20歳)になるまで養育する里親です。

専門里親

様々な理由のうち、虐待を受けた経験のある子どもや、障害のある子どもを、経験と専門知識を活かして養育する里親です。
専門里親には、委託された子どもの3年以上の養育経験などの要件があります。

養子縁組里親

養子縁組を前提とした里親で、将来にわたって親が養育していく見込みがなく、養子縁組が望まれる子どもを自分の養子として養育することを希望する里親です。

親族里親

子どもの扶養義務者で、親が死亡や行方不明等の事情により子どもを養育できなくなった場合に、里親としての認定を受けて養育する里親です。

里親の要件

特別な資格は必要ありませんが、次のような要件が必要です。

  1. 要保護児童の養育についての理解及び熱意並びに児童に対する愛情を有していること
  2. 経済的に困窮していないこと(要保護児童の親族である場合を除く)
  3. 里親研修を修了していること
  4. 里親になることを希望する者及びその同居人が欠格事由(注釈)に該当しないこと

 (注釈)欠格事由について

  • 成年被後見人、被保佐人(同居人にあっては除く)
  • 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることが出来なくなるまでの者
  • 児童虐待又は被措置児童等虐待を行った者 等

里親制度と養子縁組との違い

里親制度は児童福祉法に基づき、里親として登録した人に子どもの養育を委託する制度で、実際の親子関係は発生しません。
これに対して、養子縁組は民法に基づき、里親制度と養子縁組との違い親子関係を成立させるもので里親制度と養子縁組とは異なる制度です。

里親についてのQ&A

質問:子どもの養育費は誰が負担するのですか?

回答:子どもの年齢や状況に応じて、生活費、養育費など一定額の経費が公費で支給されます。また、養育里親・専門里親については、里親手当も支給されます。

質問:登録したらすぐ委託されますか?

回答:面会や交流を繰り返し、相性などを確認したうえで委託しますので、登録後すぐ委託される場合もありますし、委託までに時間がかかる場合もあります。

質問:何人まで養育できますか。また実子がいても里親になれますか?

回答:同時に養育できる委託児童は養育里親の場合は4人、専門里親の場合は2人までです。また実子がいても里親になることは可能ですが、委託児童と合わせて6人を超えることはできません。

質問:子どもの性別・年齢などの希望はいえますか。

回答:里親さんから事前に子どもの性別・年齢・養育期間などのご希望は伺いますが、ご希望に添えることばかりではありません。

質問:里親として養育する期間はどれくらいですか?

回答:養育をお願いする期間は、数日から数年間までとさまざまです。例えば、普段は施設で生活しているこどもを、週末だけ里親として預かる制度もあります。

里親制度についての相談・お問い合わせ

里親制度についてもっと詳しく知りたい方、里親登録を希望する方は下記までご連絡ください。

  • 福祉総合相談センター 019-629-9608
  • 県北広域振興局保健福祉環境部 0194-53-4982
  • 村保健福祉課 0194-78-2913

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この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 保健福祉課 福祉班
電話番号:0194-78-2913
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