70歳以上の方の医療
国保に加入している方が70歳になると「高齢受給者証」が発行されます。医療機関を受診する際は保険証とともに窓口に提示してください。
70歳になったとき
70歳誕生日の翌月から(誕生日が1日の方はその月から)高齢受給者証が発行され、負担割合が変更となります。
自己負担割合
- 昭和19年4月1日までに生まれた方 ⇒ 1割
- 昭和19年4月2日以降に生まれた方 ⇒ 2割
- 現役並み所得者 ⇒ 3割
現役並み所得者とは
同一世帯内に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70~75歳までの国保被保険者がいる方。
ただし、該当者の収入の合計が2人以上で520万円未満、単身で383万円未満の方は申請により軽減される場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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更新日:2022年06月01日