空き家情報バンクに物件の登録をしたい方へ
貸したい!売りたい!
村では、村内の空き家の有効活用と移住・定住を促進するため、「空き家情報バンク」事業を行っています。 村内に「空き家」や「宅地」を所有し、空き家情報バンクに登録を希望する方は、ご連絡をお願いします。
手続きの流れ
- ご連絡をいただいた後、担当者が物件を確認し(立ち合い願います)、登録申込書に必要事項を記入していただきます。
- 書類を受理した後、空き家情報バンクに物件を登録し、村ホームページに公開します。
- 登録物件を借りたい(買いたい)方が現れた際には連絡をします。登録物件を見学したい場合がありますので、対応をお願いします。(村の担当者も立ち合います)
- 交渉、契約を締結する際に、仲介をご希望の場合は、岩手県宅地建物取引業協会久慈支部をご紹介することも可能です。
注意事項
- 物件の売買や賃貸借のトラブルを避けるため、仲介をご希望の場合は、岩手県宅地建物取引業協会久慈支部をご紹介できますが、契約が成立した際は宅地建物取引業法に定められた仲介手数料(利用者負担)が発生いたしますので、ご了承願います。
- 仲介業者は、物件の所有者及び村が岩手県宅地建物取引業協会久慈支部会員の中から選定します。
空き家情報バンクに賃貸を目的として登録した家屋に対する補助金があります。
補助対象要件 | 補助額 |
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空き家住宅の台所、便所、浴室、その他村長が必要と認めた箇所を改修する場合 | 改修費の2分の1以内の額 (ただし、100万円を限度) |
補助対象要件 | 補助額 |
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空き家住宅の家財の処分、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処分、空き家内外の清掃等をした場合 | 環境整備に要する経費の10分の10以内の額 (ただし、10万円を限度) |
《いわぎん》空き家活用・解体ローン
岩手銀行株式会社と野田村が提携し、「空き家情報バンク」に登録された物件を改修・解体する際には、ローン貸し出し金利を引き下げます。
条件: 空き家情報バンクに登録し、村が交付する「あっせん書」を岩手銀行株式会社に提出
※上記の他に、一定のご利用条件がございます。詳細は岩手銀行ホームページの 空き家活用・解体ローン をご覧ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場未来づくり推進課移住定住観光班
電話番号:0194-78-2963
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更新日:2025年01月06日