延滞金について
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じ、法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算されます。
延滞金がかかる場合には、もとの税額に加えて延滞金の額も納付することとなります。ただし、計算した金額が1,000円未満の場合には、延滞金を納付する必要はありません。
具体的な金額や納付の要否については、税務課までお問い合わせください。
1.延滞金の割合について
| 本則 | 特例 |
令和8年1月1日以後の割合 |
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|---|---|---|---|
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納期限の翌日から1か月を 経過する日まで |
年7.3% |
延滞金特例基準割合 (平均貸付割合+1%)+年1% |
年2.8% |
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納期限の翌日から1か月を 経過した日以後 |
年14.6% |
延滞金特例基準割合 (平均貸付割合+1%)+年7.3% |
年9.1% |
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納期限の翌日から1か月を 経過する日まで |
納期限の翌日から1か月を 経過した日以後 |
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|---|---|---|
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令和5年1月1日~ 令和7年12月31日 |
年2.4% | 年8.7% |
| 令和8年1月1日以後 | 年2.8% | 年9.1% |
2.具体的な計算方法の例
令和7年度村民税・県民税・森林環境税 第1期分(納期限:令和7年6月30日)、税額50,000円を令和8年1月31日に納付した場合
【納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間】
- (1)令和7年7月1日から7月31日まで
- (50,000円×2.4%×31日)÷365=101.92円
【納期限の翌日から1か月を経過した日から納付した日までの期間】
令和7年12月31日までと、令和8年1月1日以降で割合が違うため、それぞれの期間ごとの割合で計算します。
- (2)令和7年8月1日から令和7年12月31日まで
- (50,000円×8.7%×153日)÷365=1,823.42円
- (3)令和8年1月1日から1月31日まで
- (50,000円×9.1%×31日)÷365=386.44円
【上記、(1)~(3)で計算した金額を合算します】
合算する際は、それぞれの端数(小数点以下)を切り捨てます。
- 101円+1,823円+386円=2,310円
【合計した額の100円以下の端数を切り捨てます】
- 2,310円→2,300円…延滞金額は「2,300円」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場税務課税務班
電話番号:0194-78-2930
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更新日:2025年12月24日