国保税の滞納について
国民健康保険税(以下、「国保税」という。)を滞納すると、以下のような対応を取ります。これらの対応は、状況に応じて行われるものであり、以下の順番で対応するとは限りません。同時に行なわれることもあります。
さまざまな事情があると思いますが、納付が難しい場合には滞納する前にご相談ください。納期限を守らずに滞納することは、他の納期内納税者との公平性を欠くことになり、公平性を保つために以下のような対応を厳粛に行うこととなります。
督促状が発布される
納期限を過ぎても納付されない場合には、督促状を発布します。納期限を過ぎた納付書は、コンビニでは使用できませんので、金融機関窓口または、役場税務会計課で納付書を持って納付するか、税務会計課で納付書の再発行を希望してください。なおも納付がない場合には、催告書を送付します。この場合、延滞金が加算されます。
滞納処分を受ける
納期内納付者との公平を保つため、また、税収を確保するため、地方税法及び国税徴収法に基づき財産(不動産、預金、給与など)を差押え、滞納税額に充当します。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場税務会計課税務班
電話番号:0194-78-2930
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更新日:2026年07月16日