納税義務者が亡くなったとき

更新日:2022年06月01日

亡くなった人の村県民税や固定資産税はどうなるの?

1. 村県民税

その人の1月1日時点の住所や、前年の所得によっては課税されます

村県民税はその年の1月1日現在、野田村に住所があり、前年中の所得が一定額以上ある方に課税します。
したがって、平成28年の途中で亡くなった方に対しても、(平成27年中の所得金額が一定以上ある場合)平成28年の村県民税は課税されます。

納税義務者が亡くなった場合、その相続人が納税義務を引き継ぎます。
そのため、亡くなった後に納めるべき村県民税がある場合は、相続人が代わりに納めることになります。

2. 固定資産税

相続登記をするまでの代表納税義務者を決めてください

土地や家屋の所有者が亡くなった場合は、「相続人代表者指定届出書」を税務課に提出してください。
「相続人代表者指定届出書」とは、亡くなった方が所有する土地・家屋の固定資産税について、納税通知書の受け取り等の代表者を決める届け出です。
税務課から発送する書類を確実に受け取るために、届け出をお願いします。

法務局での相続登記が1月1日までに完了していれば、次の年度からは、相続登記された所有者に納税通知書を送付します。
また、登記されていない家屋については、役場・税務課で所有権移転の手続きをしてください。

(注意)「相続人代表者指定届出書」は、税務課の窓口で受け取れるほか、このページの下からダウンロードできます。

3. 口座振替をご利用の方へ

口座の変更手続きが必要です

納税義務者が変更されたり、口座名義人が亡くなったりすると、口座からの引き落としができなくなります。
口座振替を引き続き利用する場合は、改めてお申し込みをお願いします。
申し込みの方法は以下のリンク「村税の口座振替について」をご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
お問い合わせフォーム

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