家屋を取り壊したとき

更新日:2022年06月01日

住宅や倉庫を取り壊したときの手続き

住宅や倉庫など、家屋の一部・全部を取り壊したときは、手続きが必要です。

固定資産税は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。
したがって、年の途中で滅失届を出したときは、翌年度から税額や評価額に反映されます。
例)平成29年3月に滅失届を出したときは、平成29年度の税額は変わらず、平成30年度から課税されなくなります。

1. 登記されている建物を取り壊したとき

法務局で建物滅失登記の申請をしてください。
(登記された家屋については、役場での手続きは必要ありません。)
野田村内に所有する家屋の滅失登記については、盛岡地方法務局 二戸支局(電話番号:0195-25-4811)にお問い合わせください。

2. 登記されていない家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したら、「家屋滅失届」を税務課まで提出してください。
「家屋滅失届」は税務課の窓口で受け取れるほか、このページの下(関連ファイル)から印刷できます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
お問い合わせフォーム

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