固定資産税

更新日:2022年06月01日

固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有し、それぞれの課税台帳に登録されている人が納める税金です。
村税全体の約50%を占め、村政サービスや公共事業を行うための重要な税金です。

家屋を取り壊したときは…

住宅や倉庫の全部・一部を取り壊したときは、登記している・していないにかかわらず、手続きが必要です。

  1. 登記している家屋は、盛岡地方法務局 二戸支局(電話番号:0195-25-4811)で滅失登記をしてください。
  2. 登記していない家屋は、税務課に「家屋滅失届」を提出してください。
     「家屋滅失届」は、税務課の窓口で受け取れるほか、このページの下(関連ファイル:家屋納税義務者変更・所有権移転・滅失届)から印刷できます。

翌年度の課税に影響が出ますので、取り壊した年内に手続きをお願いします。

1. 固定資産税の税額について

(1)税額の計算

土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額を合算した額に税率1.4%を乗じた額となります。

(2)免税点

同一人が所有する土地、家屋、償却資産それぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合、固定資産税の計算対象となりません。

  • 土地…30万円
  • 家屋…20万円
  • 償却資産…150万円

計算例

課税標準額

  • 土地計 500,000円
  • 家屋計 1,855,500円
  • 償却資産計 1,200,000円(免税点以下)

 合計 2,355,500円 ⇒ 千円未満切捨て=2,355,000円

 2,355,000円×税率1.4%=32,970円 ⇒ 税額32,900円(百円未満切捨て)

(3)用語集

固定資産税に関連する用語を紹介します。

固定資産評価額

固定資産評価額の詳細

土地

国が定める固定資産評価基準に基づき、不動産鑑定評価の7割を基準とし、土地条件による補正を施して土地の適正な時価として求めた額です。

家屋

固定資産評価基準に基づき、対象家屋の全く同一のものを新たに建築した場合において必要とされる建築費を求め(再建築費評点法という)た額に経過年数や積雪寒冷等の補正を施した額です。

償却資産

取得価格にその資産の耐用年数に応じた原価残存率によって求めた額です。

課税標準額

固定資産評価額から、住宅用地の特例や償却資産の特例等を差し引いた額です。

2. 固定資産税の納付について

毎年4月、村から納税義務者に納税通知書を送付します。納税通知書に同封の課税明細書には、課税物件と評価額が記載されています。
固定資産税は、1年分を4月・7月・10月・12月の4回に分けて納付します。預貯金口座からの自動振替も利用できます。

3. 固定資産税が減額されることがあります

(1)東日本大震災で被災した固定資産に伴う減額措置

土地に対する減額措置

土地に対する減額措置の詳細

村税条例による減免

建築制限区域、区画整理区域及び被災により現在も復旧していない土地について、村で指定し全部減免や2分の1減免としています。
(地方税法の規定による課税免除特例措置は27年で廃止による。)

被災代替住宅用地

被災を受けた住宅用地の代替土地を平成33年3月31日までに取得した場合、被災住宅用地相当分を、取得後3年間住宅用地の特例が適用されます。

家屋に対する減額措置

家屋に対する減額措置

被災代替家屋

流失・損壊した家屋に代わる家屋を平成33年3月31日までに取得した場合、被災家屋の床面積相当分を4年度分2分の1、その後2年度3分の1が減額されます。
(新築家屋の特例と併せて適用されます。)

償却資産に対する減額措置

償却資産に対する減額措置の詳細

被災代替償却資産

平成31年3月31日までの間に取得した場合、その後4年度分2分の1が減額されます。

(2)住宅耐震改修に伴う減額措置

1982(昭和57)年1月1日以前に建てられた住宅に、工事費30万円以上の耐震改修工事を行った場合、村に3ヶ月以内に申告をすると、改修工事完了の翌年度分の固定資産税の税額を2分の1減額します。
減額の対象となる床面積は、1戸当たり120平方メートルまでです。
なお、減額を受けようとする住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることの証明書が必要です。

(3)バリアフリー改修工事に伴う減額措置

2007(平成19)年1月1日以前に建てられ、1)65歳以上の者 2)介護保険法の要介護か要支援の認定を受けている者 3)障害者が居住する住宅に、補助金を除く自己負担が30万円以上のバリアフリー改修工事を行った場合、村に3ヶ月以内に申告をすると、改修工事完了の翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。
減額の対象となる面積は、1戸当たり100平方メートルまでです。

(注意)申告書はこのページの下から印刷できます。

4. よくある質問

固定資産税について、よく寄せられる質問を紹介します。

固定資産税に関する質問一覧
質問 回答
建物を取り壊したのですが、届け出が必要ですか? 必要です。
建物が法務局に登記されていれば、登記の滅失を行う必要があります。
それ以外は、役場の窓口に届け出をしてください。
土地・家屋の評価はどのように行っているのですか? 土地・家屋の評価は、「固定資産評価基準」に基づいて行っています。
この評価基準は、地方税法の規定により総務大臣が告示する固定資産評価の基準や評価方法、手続きを定めたものです。
固定資産税の納税義務者が亡くなりました。
どのような手続きが必要ですか?
相続登記をするまでの代表納税義務者を決め、届け出る必要があります。
詳しくは以下のリンク「納税義務者が亡くなったとき」をご覧ください。
≪納税義務者が亡くなったとき≫
平成24年に住宅を新築しましたが、平成28年度分の家屋の固定資産税が急に高くなっています。
なぜですか?
新築された住宅は、原則として初年度から3年間に限り、床面積の120平米(約36坪)までの固定資産税額が2分の1に減額されます。
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
土地の評価額が前年に比べて下がっているのに、固定資産税は上がっています。
どうしてでしょうか?
土地の固定資産税は「税額=課税標準額×税率(1.4%)」という式で求められますが、課税標準額は固定資産の価格(評価額)と本来同じであるとされています。
評価額は、平成6年度の評価替えにより、全国的に地下公示価格や相続税などの土地評価と均衡を図るため地下公示価格の7割を目途に評価しています。
課税標準額は、税額が急激に増加することがないよう、除々に評価額に近づけていく負担調整措置がとられています。
このケースの場合、負担水準(注釈)が低い土地のため課税標準額を引き上げたことによるものです。
逆に、負担水準の高い土地については、課税標準額を引き下げたり据え置きしたりします。
(注釈)負担水準とは、個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度までに達しているかを示すもの
(例:土地評価額250万円 課税標準額100万円 負担水準100÷250=40%となる)
住宅を取り壊したら税金が上がりましたが、建物分が減るのでは? 住宅が建てられていたときの土地の固定資産税は、「住宅用地の課税標準の特例」により課税標準額を6分の1または3分の1に引き下げて算出していました。
住宅を取り壊すと、この特例がなくなるため、土地の固定資産は本来の税額に戻ります。
そのため、住宅に課税されていた分を差し引いても、税額が増えてしまうことがあります。
今年の2月に土地と家屋を全部売却しましたが、4月に固定資産税の納税通知書が送られてきました。
どうしてですか?
土地と家屋の固定資産税は、その年の1月1日現在、登記簿に登記されている所有者、未登記となっている家屋の所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却しても、その年の税金は全額課税されます。
このような場合、税金の支払い方法は、売主と買主との間で、契約書などによって取り決めることが多いようです。
事業を始めましたが、償却資産の申告は必要ですか? 償却資産とは、土地・家屋以外の資産で、事業のために用いることができる機械、IT関連機器、建設機械、船舶、各種備品などですが、その資産を村内に所有する法人や個人事業者は、申告が必要となります。
また、賃貸借契約(リース)により、これらの資産を貸し出している事業者も、申告しなければなりません。
償却資産の申告期間は、毎年1月中です。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 税務課 税務班
電話番号:0194-78-2930
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