マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

更新日:2024年01月25日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

 マイナンバーは、住民票のある全ての方に1人1つの番号(12桁)を付番して、国や都道府県、市町村などの各機関が個々に管理する個人情報をつなぐ役目をします。
 これによって、各機関の個人情報を情報提供ネットワークを介して情報連携をすることができ、様々な効果が期待できます。
 マイナンバーは、一生使うものですので大切にしてください。

国民の利便性向上

 各機関で行う社会保障・税・災害対策に関する手続で、マイナンバーの提示が求められ、手続書類にマイナンバーを記入することになります。各機関の間で情報連携が始まると、添付書類がこれまでより少なくなり、面倒な手続が簡単になります。

行政の効率化

 マイナンバーにより、各機関が所得や社会保障の受給情報などを把握しやすくなるため、これまで時間のかかっていた情報の照合、転記などに要していた時間と労力が大幅に削減され、行政事務の効率化が図られます。

公平・公平な社会の実現

 各機関が所得情報などを把握しやすくなるため、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給を防止し、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能となります。

制度導入の流れ

  •  平成27年10月~ マイナンバーの通知を住民票の住所へ送付開始
  •  平成28年1月~ 社会保障・税・災害対策の手続でマイナンバーの利用が開始
     申請者に個人番号カードを交付
  •  平成29年1月~ 国の行政機関の間で情報連携を開始
  •  平成29年7月~ 地方公共団体等も含めた情報連携を開始

さらに詳しく知りたい方へ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
 (注意) 平日 9時30分~22時0分 土曜日、日曜日、祝日 9時30分~17時30分 (年末年始12月29日~1月3日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか