戸籍の届出【不受理申出】
婚姻届・養子縁組届・協議離婚届・協議離縁届・認知届について、本人に届出の意思がない届出を提出されることを防ぐため、本人が窓口に来たことを確認できない場合は届出を受理しないよう、あらかじめ「不受理申出」をすることができます。
申出及びその取り下げは本人が行ってください。その際、本人確認を行いますので、運転免許証やパスポートなどをご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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更新日:2024年01月25日