戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年08月07日

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布、令和7年5月26日に施行されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

詳しくはこちらをご覧ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

主な流れ

  1. 記載予定の振り仮名の通知を確認
  2. 氏名の振り仮名の届出
  3. 市区町村長による振り仮名の記載

届出、または市区町村長により戸籍に振り仮名が記載されると、住民票の振り仮名も自動的に記載されます。

1 記載予定の振り仮名の通知を確認

令和7年5月26日時点の住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、本籍地の市区町村から筆頭者宛て(原則)に送付されます。

野田村に本籍のある方は8月上旬に発送予定です。

確認方法の例

通知書が届いたら、記載された「氏」「名」のフリガナが正しいか確認してください。

読み方の違い、大文字小文字の違い(ャ・ュ・ョ・ッ)、濁点の有無(サワ・ザワ等)

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された振り仮名が正しい場合

届け出は不要です。令和8年5月26日以降順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

通知書に記載された振り仮名が誤っている場合

役場窓口またはマイナポータルを利用した届出が必要です。

令和8年5月25日までに届け出てください。

早期に振り仮名の記載が必要な場合

早期に振り仮名が記載された「戸籍」や「住民票」の写しが必要な方は、届出をすることで、令和8年5月26日を待たずに戸籍に振り仮名が記載されます。

3 市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

この場合、1回に限り、振り仮名の変更の届け出ができます。

既に届出した振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

届出の方法

マイナポータルからオンラインの届出

マイナポータルを利用したオンラインでの届出を行うことができます。

署名用電子証明書及び利用者証明用電子証明書が搭載された「マイナンバーカード」や対応するスマートフォンなどが必要です。

市区町村窓口

本籍地やお住まいの市区町村の窓口で届出を行うことができます。

ただし「氏」の届出の際は原則戸籍の筆頭者が行ってください。

 

また、本籍地市区町村に届出書を郵送することでも届出を行うことができます。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場住民生活課
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム

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