戸籍の広域交付がはじまります

更新日:2024年04月02日

戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が令和元年5月24日に成立しました。これに伴い、令和6年3月1日に戸籍法の一部が改正され、新たな制度の運用がはじまります。

戸籍謄本等の広域交付が可能になります

これまで、戸籍証明書等は全て本籍地のみでの発行としていましたが、令和6年3月1日からはじまる広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行が可能になります。

必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。

広域交付の対象となる戸籍

  • 戸籍全部事項証明書:1通 450円
  • 除籍全部事項証明書:1通 750円
  • 改製原戸籍謄本:1通 750円
  • 除籍謄本:1通 450円

(注意)戸籍個人事項証明書、戸籍の附票など上記以外の戸籍証明書については、これまでどおり本籍地のみでの発行となります。 

請求できる方

戸籍証明書の広域交付は、ご本人又は配偶者、直系親族(子、親、祖父母等)が窓口でご請求された場合のみ可能となります。

弁護士、司法書士等の職務上請求、委任状による代理請求、郵送請求は対象外となりますのでご注意ください。

戸籍証明書の請求について【参考】
  窓口請求 郵送請求 広域交付(窓口)
【戸籍請求先】 本籍地 本籍地 本籍地以外の市区町村
本人 可能 可能 可能

配偶者

直系親族(子、親、祖父母等)

可能 可能 可能
職務上請求 可能 可能 対象外
委任状による代理請求

可能

可能 対象外
第三者請求 可能 可能 対象外

(注意)亡くなった配偶者の婚姻前の戸籍証明書は広域交付の対象外となりますので、本籍地へご請求ください。

 

請求時の本人確認方法

本人確認をより厳格に行うため、戸籍証明書の広域交付における本人確認は、顔写真が付いた身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)に限定されます。健康保険証、年金手帳等での本人確認はできませんのでご注意ください。

戸籍届出の手続きが変わります

転籍届及び分籍届については、原則、戸籍謄本を添付することとなっていましたが、令和6年3月1日より添付が不要となります。また、その他の戸籍届出についても戸籍謄抄本の添付が不要になり、手続きが簡略化されます。

新たな戸籍制度の詳細

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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