受益者分担金・負担金について
下水道が整備されることによって利益を受ける土地の所有者や権利者に、建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金制度です。
この負担金は、下水道を利用する・しないにかかわらず、供用開始可能となった年度に、公共下水道については土地の面積に1平方メートルあたり280円をかけた額に1戸あたり10万円を加えた額を、集落排水については1戸あたり20万円の分担金を、賦課させていただきます。
受益者分担金・負担金は、下水道工事の貴重な財源となりますので、ご理解をご協力をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場地域整備課上下水道班
電話番号:0194-78-2933
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更新日:2022年06月01日