国民年金

更新日:2022年06月01日

国民年金制度

 国民年金は、国内に住む20歳以上60歳未満のすべての方が加入し、社会全体で支え合う公的制度です。
 現役世代に被保険者として加入し、月々の保険料を納めることにより、将来、自分自身の年金を生涯にわたって受け取ることができます。

被保険者の種別

 被保険者は、次の3種類に区別されます。また、本人の希望により、任意加入することもできます。

被保険者の種別一覧
第1号被保険者 日本に住む20歳以上60歳未満の自営業、自由業、学生 定額保険料を自分で納めます
第2号被保険者 厚生年金、共済組合等の加入者(原則、65歳未満) 保険料は給料からの天引きなどにより納めます
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 配偶者の加入する年金制度が保険料を負担するので、自分で納める必要はありません

国民年金保険料

 国民年金の被保険者は、月々の保険料を納付する必要がありますが、第1号被保険者の場合は、経済的な理由などにより、保険料の納付が一時的に困難になったときを考慮して、定額保険料の納付を免除または猶予する制度があります。また、免除または猶予となった保険料を、10年以内に納めることができます (追納といいます)。

国民年金の給付の種類

 国民年金の給付には、次の3種類の基礎年金と第1号被保険者の独自給付があります。

  • 老齢基礎年金:老後に生涯にわたって給付されます。
  • 障害基礎年金:病気やけがなどで障がいを負ったときに給付されます。
  • 遺族基礎年金:一家の働き手が亡くなったときに、子のある配偶者などの遺族に給付されます。
  • 第1号被保険者の独自給付:付加年金、寡婦年金、死亡一時金などの給付があります。

その他の給付

 国民年金の給付のほか、国民年金に加入していなかったときに障がいを負った方を対象とした、特別障害給付金の制度もあります。

主な国民年金の手続き

主な国民年金の手続き一覧表
手続きが必要なとき 手続き後の種別 手続き場所 手続きに必要なもの
20歳になったとき
(就職している方は除く)
第1号被保険者 国民年金担当窓口 印鑑
会社などを辞めたとき
(厚生年金制度などの加入者でなくなった時)
第1号被保険者 国民年金担当窓口
  • マイナンバーのわかるもの
  • 印鑑
  • 厚生年金保険等の喪失年月日が分かる書類
上記の方で扶養している配偶者がいる方は、あわせて手続きをしてください。
(配偶者は、第3号被保険者でなくなります。)
第1号被保険者 国民年金担当窓口
  • マイナンバーのわかるもの
  • 印鑑
  • 配偶者の厚生年金保険等の喪失年月日が分かる書類
会社などに就職したとき
(厚生年金保険制度などに加入した時)
第2号被保険者 勤務先 詳しくは、勤務先にお問い合わせください
上記の方で扶養している配偶者がいる方は、あわせて手続きをしてください。
(配偶者は、第3号被保険者になります。)
第3号被保険者 配偶者の勤務先 詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください
夫(妻)の扶養になったとき 第3号被保険者 配偶者の勤務先 詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください
夫(妻)が転職した時(加入する年金制度が変わったとき) 第3号被保険者 配偶者の勤務先 詳しくは、配偶者の勤務先にお問い合わせください
厚生年金保険などの加入者の扶養をはずれたとき 第1号被保険者 国民年金担当窓口
  • 印鑑
  • マイナンバーのわかるもの
  • 扶養から外れた年月日が分かる書類
亡くなられた方が国民年金に加入していたとき 第1号被保険者 国民年金担当窓口

印鑑

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この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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