後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度の被保険者となる方
- 75歳以上の方
- 65歳以上で一定の障害に該当する方(認定を受けた日から該当となります。)
一定の障害とは…
- 身体障害者手帳1から3級と4級の一部の該当となっている方
- 障害基礎年金1、2級を受給している方
- 療育手帳Aの該当となっている方
- 精神障害者福祉手帳1~2級の該当となっている方
(注意)生活保護を受けている人を除く。
保険証
75歳の誕生日前までに保険証を郵送します。加入手続きは不要です。
保険証は毎年7月末日が有効期限となっています。医療機関を受診する際は有効期限が切れていないか確認しましょう。
資格取得の手続きが必要な場合
- 県外から転入した場合
- 障害認定を受ける場合
障害の程度が確認できる資料(身体障害者手帳、年金証書等)をご持参ください。 - 生活保護が廃止となったとき
自己負担額
- 現役並み所得者 3割
(注意)現役並み所得者とは…
市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者やその方と同じ世帯の方 - その他の方 1割
保険料
所得等に応じて個人ごとに決まります。納付方法は原則として年金からの天引き(特別徴収)です。保険料を決める基準(保険料率)は2年ごとに見直しされ、県内均一です。
岩手県の保険料
保険料=均等割額(令和4、5年度 40,900円)+所得割額(被保険者の所得×所得割率7.36%)
(注意)所得が低い方は世帯(世帯主と被保険者)の所得に応じて均等割額が軽減されます。
被用者保険の被扶養者であった人に対する軽減措置
後期高齢者医療制度に加入する直前まで被用者保険(全国健康保険協会、船員保険等の健康保険、共済組合等)の被扶養者であった人については2年間均等割額が2割軽減され、所得割額は課されません。
保険料の納め方
保険料の納付方法は原則として特別徴収(年金からの天引き)です。ただし、次の場合は納付書で直接納めてください。
納付書で納める方(普通徴収)
- 年金が年額18万円未満の場合
- 介護保険と後期高齢者医療保険料の合算額が年金の年額の2分の1を超える方
- 年度途中で他市町村から転入した方
- 年度途中で後期高齢者医療制度に加入したとき
(注意)年金天引きから口座振替に変更することもできます。口座振替を希望する方は通帳、届出印を持参し、金融機関の窓口で手続きをお願いします。
高額医療費
1か月の医療費が高額になったときは自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。一度手続きをすると高額医療に該当するたびに自動的に指定口座へ振り込まれます。
該当する方には通知いたしますので、必要事項を記入のうえ提出ください。
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位で合算) |
---|---|---|
現役並み3 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) 注意1 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% (140,100円) 注意1 |
現役並み2 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) 注意1 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% (93,000円) 注意1 |
現役並み1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% (44,400円) 注意1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1%(44,400円) 注意1 |
一般2 |
18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほう 注意2、3 | 57,600円(44,400円) 注意1 |
一般1 | 18,000円 注意2 | 57,600円(44,400円) 注意1 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 |
15,000円 |
- 注意1 直近12か月の間に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目からは()内の限度額になります。
- 注意2 自己負担の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して144,000円の限度額を設けます。
- 令和7年10月1日以降は、18,000円。
限度額適用・標準負担額減額認定証について
低所得2または1の方の場合、申請により「後期高齢者医療限度額認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示すると自己負担限度額までの請求となります。
窓口で申請してください。
高額医療・介護合算制度
世帯内で1年間(計算期間毎年8月1日~7月31日)の医療・介護保険の自己負担額が高額になったときは申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。該当となる方には通知いたします。
所得者区分 | 後期高齢者医療+介護保険の自己負担限度額 |
---|---|
現役並み3 | 2,120,000円 |
現役並み2 | 1,410,000円 |
現役並み1 | 670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得2 | 310,000円 |
低所得1 | 190,000円 |
その他の給付
- やむを得ず被保険者証を提示せずに診療を受けた場合
- 海外で診療を受けた場合
- 治療用装具をつくった場合
- 医師の指示で鍼灸・マッサージなどの施術を受けた場合
- 医師の診断書(または診療内容の明細書)
- 領収書
- 印鑑
- 振込先が確認できるもの 等をご持参のうえ申請してください。
- 葬祭費
被保険者が亡くなった場合、喪主に3万円が支給されます。振込先がわかるものをご持参ください。
その他の手続き
転出または後期高齢者医療保険に加入していた方が亡くなられた場合、保険証をお返しください。
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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更新日:2022年08月31日