交通災害共済
交通災害共済とは
もしも、交通事故でケガをしたり死亡したとき、交通災害を受けた方やその家族にすばやく救済の手を差し伸べる“みんなのため”の相互扶助制度です。
ほかの保険・共済制度から給付があっても、見舞金をお支払いします。
昨年加入した方の共済期間は今年の7月31日で終了しますので、新たに加入手続きをご検討下さい。
加入のご案内
加入資格
野田村に住民登録している方
村内の家族と生計を同じくしている方で、仕事や大学等での就学のために岩手県外に住んでいる方
共済掛金
年額 1人400円
共済期間
毎年8月1日から翌年7月31日まで
なお、加入受付日が8月1日以後の場合は、受付日翌日の午前0時から有効となります。
他の都道府県に転出した場合でも、共済期間は継続します。
加入申込
役場窓口または岩手県内の金融機関窓口で申し込みを受け付けています。
「加入申込書」に加入される全員の氏名・住所・電話番号等を記入して、共済掛金を添えて窓口に提出してください。
(注1)役場窓口は窓口1番の住民生活課です。
(注2)金融機関の受付期間は、概ね6月1日から9月30日までです。
共済見舞金
共済見舞金の請求
請求書、診断書などの書類をお渡ししますので、役場住民生活課窓口で手続きをしてください。
見舞金を請求できる期間は、事故にあった日から2年以内ですのでご注意ください。
対象となる交通事故
道路上での自動車、バイク及び自転車など車両の運行に伴う事故に限ります。
(支払われない場合の例)
- 歩行中の転倒
- 加入者の無免許または酒気帯び運転
- 地震、洪水、暴風雨等の天災に直接起因した事故
共済見舞金の額
交通災害の程度 |
見舞金 |
|
---|---|---|
死亡 |
1,100,000円 |
|
自動車損害賠償保障法施行令における第1級、第2級の後遺障害 又は 身体障害者福祉法施行規則における1級の身体障害 |
1,100,000円 |
|
傷害 |
入院 1日につき |
2,000円 |
通院 1日につき |
1,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場住民生活課住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年07月11日