障害児福祉手当
20歳未満で、日常生活において常時介護が必要な重度の障がいを有する児童に対して支給される手当です。
対象
在宅で、精神や身体に極めて重い障がいがあるため、常時介護を必要とする児童。
受給できない人
制限以上の所得がある人や、施設に入所している人。
手当額
月額16,100円(令和7年4月時点)
支給方法
2月、5月、8月、11月に預金口座に振り込まれます。
必要書類など
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 身体障害者手帳など
- 本人名義の預金通帳
- 戸籍謄本
- その他必要とされる書類(詳しくは問い合わせください。)
この記事に関するお問い合わせ先
野田村役場保健福祉課福祉班
電話番号:0194-78-2913
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更新日:2025年04月18日