療育手帳

更新日:2022年06月01日

 知的障がい者(障がい児)に交付される手帳で,さまざまな福祉サービスを受けやすくするための手帳です。障がいの程度によってA(重度)またはB(中・軽度)があります。

 岩手県福祉総合相談センターで手帳の判定が必要になります。事前に,役場に相談してください。

申請に必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 印鑑
  • 写真(縦4センチ,横3センチ)
  • 療育手帳(再交付申請の場合)

手帳を受けた人へ

  • 住所・氏名(本人および保護者)が変わったとき,または他市町村から転入したときは届出が必要です。
  • 手帳を紛失・破損した時は,再交付の申請をしてください。
  • 手帳の判定が非該当になったとき,死亡したとき又は手帳を再交付したときは返還届が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 保健福祉課 福祉班
電話番号:0194-78-2913
お問い合わせフォーム

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