児童手当

更新日:2023年06月15日

現況届の提出が原則不要となります。

令和4年度の制度改正により、児童の養育状況が変わっていなければ、村から案内があった方を除き、現況届の提出は原則不要になります。

詳細については、下記の現況届の内容をご覧ください。

支給要件

  • 中学校修了前の児童(15歳到達日以後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している人
  • 児童の養育者が野田村に住民登録をしていること(国籍は関係ありません。)

その他の支給要件

  • 児童、その養育者が国内に住所を有していない場合は支給されません。
  • 児童福祉施設など(里親も含む)に入所している児童の手当は施設(または里親)に支給されます。
  • 未成年後見人や父母が国外にいて、国内で父母に代わって児童を養育している人に支給できます。
  • 離婚協議中で別居している場合に、児童と同居している親を優先して手当を支給できる場合があります(単身赴任を除く)。

支給月額

  • 0歳から3歳未満:1万5000円
  • 3歳から小学校修了前(第1子・第2子):1万円
  • 3歳から小学校修了前(第3子以降):1万5000円
  • 中学生:1万円
  • 所得制限限度額を超えた場合(一律):5000円
  • 所得上限限度額を超えた場合(令和4年6月分~):支給されません

(注意)18歳までの児童(18歳になった日後、最初の3月31日までの間の児童)について、第1子、第2子…と数えます。

児童福祉施設等受給者への手当

  • 0歳から3歳未満:1万5000円
  • 3歳から中学校修了前:1万円

所得制限限度額・所得上限限度額

目安一覧

 

所得制限額

※所得制限額を超える方は、児童1人につき月額5,000円が支給されます。

所得上限額

※所得上限額を超える方は、児童手当は支給されません。

扶養親族の数

所得制限限度額

収入額の目安

所得上限限度額

収入額の目安

0人

6,220,000円

8,333,000円

8,580,000円

10,710,000円

1人

6,600,000円

8,756,000円

8,960,000円

11,240,000円

2人

6,980,000円

9,178,000円

9,340,000円

11,620,000円

3人

7,360,000円

9,600,000円

9,720,000円

12,000,000円

4人

7,740,000円

10,020,000円

10,100,000円

12,380,000円

5人

8,120,000円

10,400,000円

10,480,000円

12,760,000円

※翌年度以降、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求をしなければ、児童手当を受給することができませんので、忘れずに申請をお願いします。

※所得更生により、所得上限限度額を下回った場合も改めて認定請求書の提出が必要となります。

※改めて認定請求する場合、市町村民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内にご申請ください。 

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

支給日は各月10日です。(土・日・祝祭日にあたる場合は、直前の金融機関営業日が支給日となります。)

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、引き続き手当を受ける要件を満たしているかを確認するためのものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は原則不要です。

下記に該当すると思われる方は、役場保健福祉課(電話78-2913)までご連絡ください。

  1. 児童と住民票上別居されている方
  2. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  3. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が野田村と異なる方
  4. 支給要件児童の戸籍がない方
  5. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

提出が必要な人には、村から案内と提出書類を郵送します。

現況届の提出が不要な場合でも、児童の養育状況等に変更があった際には届出が必要です。

認定請求の手続き

出生、転入などにより新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するためには認定請求の手続きが必要です。
 (注意)公務員の場合は勤務先に認定請求します。

手続きをした月の翌月分からの手当が支給になります。手続きの遅れによる手当支給はさかのぼることができませんので、忘れずに手続きしてください。
ただし、出生日や転入日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。

野田村へ転入した場合

前住地の転出予定日の翌日から15日以内に手続きしてください。

野田村から転出する場合

転出する場合は児童手当支給事由消滅届の提出が必要です(認め印が必要)。

子どもが生まれた場合

子どもが生まれた日の翌日から15日以内に認定請求が必要です。

認定請求の方法

受付窓口

保健福祉課 福祉班

受付時間

8時30分から17時15分まで(土曜・日曜日、祝日を除く)

必要なもの ( いずれも後日提出可 )

  • 印鑑(認め印で可)
  • 請求者名義の銀行預金通帳(ゆうちょ銀行の場合は振込専用口座番号が必要)
  • 請求者の健康保険被保険者証の写し(厚生年金等加入者のみ)

単身赴任などで児童と住所が別な場合

  • 他の市区町村に単身赴任し、児童と住所が別な場合
    野田村で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。
  • 野田村に単身赴任し他の市区町村に児童がいる、または野田村内で別居している場合
    野田村で認定請求を行う必要があります。その際、児童を養育しているなどの申立書と、児童を含む世帯全員の本籍・続柄が記載された住民票が必要です(野田村内で別居の場合は住民票は不要)。

(注意)なお、別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくはご相談ください。

配偶者などからの暴力(DV)被害を受けている人

DV(ドメスティックバイオレンス)を受けている被害者で、前居住地に住民登録したまま児童を連れて野田村内に居住している場合、住民登録をしている市区町村ではなく、野田村から受給できる場合がありますので、保健福祉課へ相談ください。

その他の手続き

認定請求後、次のような場合は手続きが必要です。詳細は保健福祉課へ確認してください。

  • 養育する児童の人数が変わったとき
  • 児童を養育しなくなったとき(離婚などで養育者が切り替わるときなど)
  • 受給者が公務員になるとき
  • 手当の振込口座を変更するとき
    (注意)変更できるのは受給者名義の普通預金口座のみです。例えば、受給者(父)名義の口座から、母や子ども名義の口座に変更することはできません。
  • 児童と別居する場合
  • 児童が施設に入所したとき、または施設を退所したとき

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 保健福祉課 福祉班
電話番号:0194-78-2913
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