国保の給付【高額療養費】

更新日:2022年06月01日

 同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費としてあとから支給されます。
 また、限度額適用認定証の交付を受け、医療機関に提示することで支払が限度額までとなる制度もありますので入院等が予定される場合は国保担当窓口までご相談ください。
 負担限度額や条件などは年齢や世帯の所得によって異なります。

70歳未満の場合

高額療養費の計算をするときの注意点

  • 月の1日から末日までを1か月として計算します。(支払日ではなく、診療日で判断します。)
  • 医療機関ごとで計算し、同じ医療機関でも入院と外来は別に計算します。
  • 保険対象とならない診療、入院時の差額ベット代や食事代は対象になりません。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)の詳細
  区分 限度額(3回目まで) 限度額
(4回目以降)
旧ただし書所得901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
旧ただし書所得600万円~901万円以下 167,400円+(総医療費‐558,000円)×1% 93,000円
旧ただし書所得210万円~600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
旧ただし書所得210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
  • (注意)過去1年以内に3回以上高額療養費の該当となった場合は、4回目以降は「4回目以降」の自己負担限度額になります。
  • (注意)「旧ただし書所得」とは保険税所得割の課税対象額のことで総所得から基礎控除を差し引いたものです。
  • (注意)非課税世帯とは世帯主と国保加入者全員が住民税非課税の世帯です。

70歳以上の場合

 医療機関ごとの金額にかかわらず、保険適用分のすべてを合算します。1か月で外来のみの場合と外来と入院がある場合で限度額が異なります。
 70歳未満の方と同じく、保険の対象とならない医療や入院時の差額ベット代や食事代は該当となりません。

自己負担限度額(月額)
区分 外来のみ 外来+入院
現役並み世帯所得者 44,400円 80,100円
(注意)医療費が267,000円を超えた場合
80,100円+(医療費の総額-26,700円)×1%
一般 12,000円 44,400円
低所得2 8,000円 24,600円
低所得1 8,000円 15,000円
  • (注意)低所得2:国保加入者全員と世帯主が住民税非課税の場合
  • (注意)低所得1: 国保加入者全員と世帯主の所得が0円の場合

申請に必要なもの

  1.  領収書
  2.  印鑑
  3.  保険証
  4.  振込先の通帳

限度額適用認定証について

 あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関に提示すれば窓口での負担は自己負担限度額までとなります。(ただし、70歳以上の方は非課税世帯の場合のみ。)
 印鑑と保険証をご持参のうえ、申請してください。
 あわせて入院の際の食事代も減額となる場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム

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