入院したときの食事代

更新日:2022年06月01日

 入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食事の一部を自己負担します。残りの費用は国保が負担します。
 ただし、高額療養費の対象外です。

一食あたりの負担額
一般(下記以外の人) 260円
住民税非課税世帯(低所得2)のうち過去1年間の入院が90日以内 210円
住民税非課税世帯(低所得2)のうち過去1年間の入院が90日以上 160円
低所得1 100円
  • (注意)一般:現役並み世帯所得者、低1、2以外の方
  • (注意)低2:同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方(低1以外の方)
  • (注意)低1:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費、控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

住民税非課税世帯の方は、申請により「標準負担額減額認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関に提示した場合に減額となります。以下のものをご持参のうえ申請してください。

  1.  保険証
  2.  印鑑

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
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