医療費助成について

更新日:2022年06月01日

野田村では以下に該当する方に医療費の一部負担金の助成を行っています。

医療費の一部負担金の助成該当者一覧
子ども 高校卒業まで(18歳になる年度の3月末日までの方)
妊産婦 妊娠5か月目にはいる月の初日から出産した月の翌月末までの方
重度心身障害者 身体障害者手帳1、2級該当の方、特別児童扶養手当1級を受けている方、療育手帳A該当の方、障害基礎年金1級を受けている方
ひとり親家庭 18歳到達年度末(高校卒業まで)の子を扶養している配偶者のいない方とその扶養されている子
寡婦等 過去に18歳未満の子を扶養したことのある配偶者のいない女性

(注意)重度心身障害者、ひとり親家庭、寡婦等には所得制限がありますので所得状況等の審査があります。

助成の対象となるもの

子ども・妊産婦

 医療機関(歯科、院外処方での薬局を含む)で支払う一部負担金全額。

重度心身障害者・ひとり親家庭・寡婦

 医療機関(歯科、院外処方での薬局を含む)の窓口で支払う一部負担金のうち、

  • 本人または保護者の方が住民税が課税となっている方
    •  入院-1か月 5,000円を超えた額
    •  外来-1か月1診療科ごと1,500円を超えた額
  • 非課税の場合
     入院、外来とも全額
  • (注意)18歳になる年度末までの方は全額助成されます。
  • (注意)寡婦等の場合は算定額の半額が助成されます。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 振込先が確認できるもの(本人または保護者名義のもの。(ただし、18歳未満の場合は保護者)でゆうちょ銀行以外もの。)
  • 他市町村から転入した方は所得課税証明書(前住所地から取得してください。)

県内の医療機関を受診するとき

中学生までの子ども・妊産婦

 健康保険証とともに「医療費受給者証」を提示してください。⇒ 一部負担金の支払いはいりません。

 (注意)重度心身障害者、ひとり親家庭医療費助成の該当となっている方を含む。

高校生(18歳になる年度の3月末日までの方)

  1. 医療機関の窓口で一部負担金を支払い
  2. 領収書を持参のうえ役場住民生活課で申請。
  3. 2か月後指定の口座へ振込

 (注意)受給者証は発行されません。

重度心身障害者・ひとり親家庭・寡婦

  1. 制度ごとの申請書を医療機関へ月1枚提出
    • (注意)複数の診療科がある場合は診療科ごとに1枚提出
    • (注意)院外処方の場合や薬局へも同様に提出
    • (注意)同一月内で入院と外来がある場合はそれぞれ1枚
  2. 窓口で一部負担金を支払い
  3. 2か月後指定の口座へ振込

県外の医療機関を受診するとき

  1. 窓口で一部負担金を支払い、領収書を受け取る。
  2. 領収書、受給者証を持参し、住民生活課窓口で申請
  3. 2か月後指定の口座へ振込
     (確認作業があるため、医療機関に申請書を提出した場合より振込まで時間がかかる場合があります。)

 (注意)いずれの制度に該当している方も同じです。

受給者証の有効期限及び更新

 妊産婦以外は毎年7月末が有効期限となっており、引き続き該当となる場合は受給者証が更新されます。認定要件確認のため、手続きが必要な場合があります。

その他

・加入する健康保険が変わった、振込先を変更したい、受給者が死亡した等の際は受給者証と印鑑をご持参のうえ窓口までお越しください。

・村内で転居された場合は、受給者証の住所変更が必要となりますので窓口までお越しください。

・転出される場合は、受給者証をお返しください。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 住民生活課 住民生活班
電話番号:0194-78-2928
お問い合わせフォーム

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