議会の役割

更新日:2023年09月13日

 野田村議会には、村民から選ばれた10人の議員がいます。
 10人の議員は、村民に代わり、村民の意思を村政に反映させるため、村の重要な事項(予算や条例制定等)などを話し合いにより決定し、村民の生活が豊かになるよう努めています。
 議会の仕事を行うために、法律(地方自治法)により議会にはさまざまな権限が与えられています。主なものは次のとおりです。

議決権

  • 条例を決める、改める
  • 予算を決める
  • 決算の内容を審査をする
  • 重要な契約を締結する
  • その他法律に定められていることを決める

選挙権

 議長、副議長、選挙管理委員などを決める

調査権・検査権

 村の仕事が正しく行われているか、調査や検査をする

意見書提出権

 村の公益のために国や県などに意見書を提出する

定例会と臨時会

 村議会の会議には、年4回(3月、6月、9月、12月に招集)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。いずれも招集するのは村長の権限ですが、議員定数の4分の1以上の議員から招集の請求があったときは、村長は臨時会を招集しなければなりません。

請願・陳情等の提出

 請願とは、国民に認められた権利の一つです。損害の救済や法令などの制定・改廃のほか、国や県、村などの地方公共団体の事務に関する全ての事項に対して請願を行うことができます。

請願の方法

 請願を行う場合は、書面に「請願の趣旨」、「提出年月日」、「住所」、「氏名」を記入し、押印して提出してください。
 ただし、請願には、”1人以上の紹介議員”が必要となりますので、紹介議員の署名を得てから提出してください。

請願の受付

 役場開庁日であればいつでも議会事務局で受付を行っていますが、郵送による提出は受け付けていません。
 なお、各定例会(3月、6月、9月、12月)の議会運営委員会の前日までに受付ができなければ、次の定例会での審査となりますので、ご注意ください。

陳情等

 陳情や要請などについても、請願に準じて取り扱いますが、紹介議員の必要はありません。

議会の傍聴

 議会の傍聴を希望される方は、次のとおり傍聴の手続きを行ってください。
 また、傍聴の際は、注意事項を厳守の上、傍聴してください。

傍聴の手続き

本会議

議会事務局窓口で受付を行ってください。

委員会

委員長の許可に基づき公開(原則公開)となっていますので、議会事務局で受付の上、委員長の指示に従い、傍聴してください。

注意事項

  • 会議場内の言論に対し、可否を表明してはいけません。
  • 騒ぎ立てるなど、会議を妨害してはいけません。
  • 会議場内では、帽子や外とう(コート類)を身に着けてはいけません。
  • 私語をしたり、喫煙や飲食等をしてはいけません。
  • いかなることがあっても、議席に入ってはいけません。

この記事に関するお問い合わせ先

野田村役場 議会事務局
電話番号:0194-78-2934
お問い合わせフォーム

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