健全化判断比率及び資金不足比率の公表

更新日:2026年09月28日

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定に基づき、毎年度の決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率を公表します。

財政の健全化判断に係る指標

1 健全化判断比率

 健全化判断比率には、以下の4つの指標があります。指標のいずれかが早期健全化基準以上で「早期健全化団体」に、財政再生基準以上で「財政再生団体」になります。

 〇早期健全化団体
  議会の議決により財政健全化計画を策定し、県知事に報告しなければなりません。
 〇財政再生団体

 議会の議決により財政再生計画を策定し、総務大臣に報告しなければならないとともに、総務大臣の許可がなければ地方債の起債ができなくなります。

健全化判断比率の指標について
指標 指標の内容 早期健全化基準

財政再生基準

実質赤字比率
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率
 福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示します。
15% 20%
連結実質赤字比率
全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率
 会計全体の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示します。
20% 30%
実質公債費比率
一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
 村債償還金等の大きさを指標化し、資金繰りの悪化の度合いを示します。
25% 35%
将来負担比率
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
 村債残高や将来負担すべき実質的な負債を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示します。
350%  

 

2 資金不足比率

 公営企業の資金不足比率が経営健全化基準以上で「経営健全化団体」になります。
 〇経営健全化団体
  議会の議決により経営健全化計画を策定し、県知事に報告しなければなりません。
資金不足比率の指標について
指標 指標の内容 経営健全化基準
資金不足比率
公営企業会計における資金不足額の事業規模に対する比率
 公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示します。
20%

 

野田村の直近5年間の健全化判断比率及び資金不足比率

1 健全化判断比率

 野田村は、4つの指標すべてにおいて基準を下回っています。
直近5年間の健全化判断比率
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
実質赤字比率 ー ー ー ー ー
連結実質赤字比率 ー ー ー ー ー
実質公債費比率 6.6% 6.4% 7.3% 7.4% 7.5%
将来負担比率 ー ー ー ー ー

注釈:比率がマイナスの場合は、「ー」と表示している。

 

2 資金不足比率

野田村は、すべての公営企業において基準を下回っています。

直近5年間の資金不足比率
  令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度
簡易水道事業会計       ー ー
簡易水道事業特別会計 ー ー ー    
下水道事業会計       ー ー
農業集落排水事業特別会計 ー ー ー    
漁業集落排水事業特別会計 ー ー ー    
公共下水道事業特別会計 ー ー ー    
国民宿舎事業特別会計 ー ー ー ー ー

注釈1:比率がマイナスの場合は、「ー」と表示している。

注釈2:簡易水道事業特別会計は、令和6年度から法適用となり、簡易水道事業会計となりました。

注釈3:農業集落排水事業特別会計、漁業集落排水事業特別会計及び公共下水道事業特別会計は、令和6年度から法適用となり、下水道事業会計となりました。

各年度の健全化判断比率及び資金不足比率