○放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例
令和2年12月11日条例第19号
放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、放射性廃棄物等を原因とする放射線による汚染から野田村民の生命と財産を守り、現在及び将来において村民が健康で安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「放射性廃棄物等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 原子力関連施設から発生する使用済燃料及び当該使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生する全ての放射性廃棄物
(2) 原子力関連施設から発生する全ての放射性廃棄物及び原子力関連施設の事故により発生する放射性廃棄物
(基本施策)
第3条 村は、いかなる場合も、放射性廃棄物等を村内に持ち込ませない。
2 村は、いかなる場合も、放射性廃棄物等の処分、保管及び研究等に関する全ての調査並びに原子力関連施設の建設を受け入れない。
(村の責務)
第4条 村は、この条例に則り、村内への放射性廃棄物等の持込み又は原子力関連施設の建設計画等に関する情報(以下次項において「放射性廃棄物等の情報」という。)を得たときは、関係機関に対して事実関係を含む情報提供を求めなければならない。
2 村は、前項の規定により放射性廃棄物等の情報が事実であると認めるときは、速やかに村民並びに岩手県知事及び隣接する市町村長に知らせるとともに、必要な措置を講じなければならない。
(村民の責務)
第5条 村民は、この条例に則り、村が実施する取組への協力に努めなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。