○住宅改修費給付事業実施要綱
平成18年11月15日告示第62号
住宅改修費給付事業実施要綱を次のように定め、平成18年10月1日から適用する。
住宅改修費給付事業実施要綱
(目的)
第1 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定により、障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより、地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業内容)
第2 第1に掲げる目的を達成するため、村長は、「地域生活支援事業の実施について」(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に基づき、住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)を行うものとする。
(対象者)
第3 事業の対象者は、村内に居住地を有する在宅の、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する法第4条に規定する障害者又は障害児であって、障害程度等級3級以上の者(特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者を含む。介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により住宅改修費の支給を受けられる者を除く。以下「障害者等」という。)とする。
(事業の範囲)
第4 事業の対象となる住宅改修は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(給付要件)
第5 事業に基づく給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾がある場合に限る。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に行うものとする。
2 給付は、原則として対象者一人につき1回に限るものとする。
(申請)
第6 事業に基づく給付を受けようとする障害者等又はその配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に保護する者(以下「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(
様式第1号)を村長に提出するものとする。
(決定)
第7 村長は、第6の規定による申請書を受理したときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付事業調査書(
様式第2号)を作成し、給付等の可否を決定し、その結果を住宅改修費給付決定通知書(
様式第3号)により、不適当と認めたときは却下決定通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、前項の規定により給付等を決定したときは、住宅改修費給付券(
様式第5号。以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。
(給付)
第8 第7第1項の規定により給付の決定を受けた申請者は、住宅改修業者(以下「業者」という。)に給付券を提出し、住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第9 申請者は、当該給付等に要する費用の一部を業者に直接支払うものとする。
2 前項の規定により支払う額は、法第76条に基づく補装具費の支給の例によるものとする。(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)
(業者への支払)
第10 村長は、業者から請求があったときは、当該住宅改修費の給付等に要した費用から第9第1項の規定により申請者が業者に支払った額を減じて得た額に相当する金額を支払うものとする。この場合において、事業の給付に要した費用の額は20万円以内の額とする。
(費用の返還)
第11 村長は、申請者が、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けたときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(台帳の整備)
第12 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(
様式第6号)を整備するものとする。
(補則)
第13 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
様式第1号(第6関係)
様式第2号(第7関係)
様式第3号(第7関係)
様式第4号(第7関係)
様式第5号(第7関係)
様式第6号(第12関係)