○野田村墓地条例
昭和55年7月1日条例第21号
野田村墓地条例
(目的)
第1条 この条例は、墓地の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
(墓地の種別)
第3条 墓地は、造成墓地及び共同墓地とする。
(使用できる者の資格)
第4条 墓地を使用することができる者は、村の区域内に本籍又は住所を有する者とする。ただし、規則で定める相当の理由があると村長が認めたものについては、この限りではない。
(墓地の使用)
第5条 墓地の使用面積は、1区画とする。ただし、区画されていない共同墓地については、その共同墓地の慣行によるものとする。
(使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、墓地の管理上必要があると認めたときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(墓地使用料)
第7条 墓地の使用料は、別表第2のとおりとする。ただし、共同墓地の使用料は徴収しない。
(墓地使用料の不還付)
第7条の2 既納の墓地使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(墓地使用料の減免等)
第7条の3 村長は、特に必要があると認めたときは、第7条に規定する墓地使用料を減免し、又は延納させることができる。
2 前項の規定により墓地使用料の減免を受けようとする者、又は延納しようとする者は、規則の定めるところにより村長に申請しなければならない。
(墓地使用権の譲渡禁止等)
第8条 墓地を使用する権利(以下「墓地使用権」という。)は、次項に定める場合を除くほか、譲渡又は転貸してはならない。
2 墓地の使用の許可を受けた者から祖先の祭祀を主宰すべき者に墳墓の承継が行われたときは、その承継のときに、墓地使用権についても承継が行われたものとみなす。墓地使用権の承継者から祖先の祭祀を主宰すべき者に墳墓の承継が行われたときも、同様とする。
3 前項の規定により墓地使用権を承継した者は、規則の定めるところにより遅滞なく村長に届出なければならない。
(墓標等の設置)
第9条 墓地の使用の許可を受けた者及び墓地使用を承継した者(以下「使用者」という。)は、墓碑、墓標を設置することができる。
(墓地の返還)
第10条 使用者は、墓地を使用しなくなつたときは、原状に復して返還しなければならない。ただし、現状のままで返還することについて、村長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(墓地管理料)
第11条 使用者は、墓地の使用の許可を受けた日及び使用の許可を受けたものとみなされた日の属する会計年度から毎年度墓地管理料として、当該墓地の種別に応じて納付しなければならない。
2 管理料の額は、別表第3のとおりとする。ただし、共同墓地の管理料は徴収しない。
(墓地管理料の減免)
第12条 村長は、使用者に特別の理由があると認めた場合は、前条の規定による墓地管理料を減免することができる。
2 前項の規定により墓地管理料の減免を受けようとする者は、規則の定めるところにより村長に申請しなければならない。
(使用許可の取消し)
第13条 村長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、墓地の使用の許可を取消すことができる。
(1) 使用者が、第11条に規定する墓地管理料を3年以上滞納したとき。
(2) 法令又はこの条例及び条例に基づく規則に違反したとき。
(3) その他公益上必要が生じたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消しは、使用者に対してその旨の通知をもつてしなければならない。
3 第1項の規定により使用の許可を取消しされたときは、使用者であつた者は、その者の費用ですみやかに原状に復して返還しなければならない。
(使用権の消滅)
第14条 使用者の住所が不明となつた場合又は使用者が不明となつた場合においては、その住所又は使用者が不明となつたことを村長が知つた日から8年を経過した日に、その墓地にかかる使用権は消滅するものとする。
2 村長は、前項によつて使用権が消滅したものについては、改葬及び墓碑、墓標を除去することができる。
(運営協議会の設置)
第15条 造成墓地の適正な管理運営を図るため、野田村墓地運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づく執行機関の附属機関とする。
(運営協議会の所掌)
第16条 運営協議会は、村長の諮問に応じ造成墓地の管理運営について、必要な事項を調査審議する。
(運営協議会の委員)
第17条 運営協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 宗教関係者
(2) 墓地使用者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営協議会の庶務)
第18条 運営協議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(管理委託)
第19条 村長は、必要に応じて管理を委託することができる。
2 共同墓地は、所在する行政区の公葬地管理組合に委託する。
3 この条例に定めるもののほか、共同墓地の管理に関する事項については、受託者との契約によつて定める。
(補則)
第20条 この条例に定めるもののほか、造成墓地の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日条例第3号)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この条例による改正前の条例第11条の規定に基づく墓地管理料は、昭和55年度分に限り納付を要しないものとする。
附 則(昭和57年3月12日条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月10日条例第5号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月12日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月12日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月23日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年6月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年12月22日条例第14号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月10日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月15日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1

名称

種類

位置

城内公葬地

造成墓地

野田村大字野田第26地割66番地の3

日形井公葬地

共同墓地

野田村大字野田第6地割92番地

別表第2

種類

使用料

造成墓地

89,000円

別表第3

種類

種別

管理料

造成墓地

1区画

1,400円