○野田村簡易水道事業給水条例
昭和37年3月18日条例第9号
野田村簡易水道事業給水条例
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めがあるもののほか野田村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、給水のため村の配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 「支栓」とは、給水管の幹線より延長又は分岐する管に取付けた給水栓をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用栓 1戸又は事業事務所等の専用に使用するもの
(2) 共用栓 2戸以上共同して使用するもの
(3) 消火栓 火災防禦に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとするものはあらかじめ村長(以下「管理者」という。)に申込みその承認を受けなければならない。
2 給水装置工事について利害関係人がある場合は、申込者はその者の同意を得なければならない。
3 第1項の申込みに必要な事項は、管理者が定める。
(給水装置工事の申込者の代理人)
第6条 給水装置工事の申込者が村内に居住しないときは、この条例の定める事項を処理させるため村内に居住するもののうちから代理人を定めることについて管理者から請求があつた場合は直ちに届け出なければならない。
2 管理者が前項の代理人を不適当と認めた時は、変更させることができる。
(給水装置工事の費用負担)
第7条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、管理者が公益上その他特に必要があると認めたものについては、村においてその費用の一部又は全部負担することができる。
2 前項のほか管理者の定める負担金を納付させることができる。ただし、工事完成後は専用栓の装置のうち配水管より止水栓までの装置及び共用栓の装置は管理上の必要から村の所有に属するものとする。
(工事の施行及び検査)
第8条 給水装置工事の設計及び施行は管理者が行う。ただし、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に施行させることができる。
2 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合はあらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 給水装置工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
4 給水装置工事を施行する者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
5 指定給水装置工事事業者の指定について必要な事項は、管理者が定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行なえるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から量水器までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管を取付ける工事及び当該取付口から量水器までの工事に関する工法、工期、その他の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費(以下「工事費」という。)は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第9条の2 管理者に給水装置工事を申込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた給水装置工事についてはこの限りでない。
2 管理者は前項の工事費概算額を指定納期限までに納付しないときは期限を指定して催告し、尚その期限までに納付しないときはその給水装置工事の申込みの承認を取消すことができる。
3 第1項の工事費概算額は工事竣工後にこれを精算し過不足があるときはその相当額を還付し又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴するために要する費用に満たないときは還付又は追徴しないことができる。
(第三者の異議についての責任)
第10条 管理者が施行する給水装置工事について利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事の申込者がその責を負うものとする。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は配水管の移転その他特別の理由によつて給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者又は使用者の同意がなくてもその工事を施行することができる。
2 前項の場合において給水装置の変更に要する費用は配水管の移転等その工事の必要を生じさせた者の負担とする。ただし、管理者が村の費用で施行することが適当と認めたときはこの限りでない。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は非常災害、水道施設の損害、公益上必要な場合その他止むを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合の外制限又は停止しないものとする。
2 給水を制限又は停止しようとするときは管理者はその日時及び区域を定めてその都度これを予告するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による制限又は停止のため損害を生ずることがあつても村はその責を負わない。
(給水の申込)
第13条 水道を使用しようとするものはあらかじめ管理者に申込みその承認を受けなければならない。
2 前項の場合に於いて共用栓の使用者に対して必要あるときは「かぎ」を貸与するものとする。ただし、新たに既設の共用栓を使用する者に対して村長は負担金を納付させることができる。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が村内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため村内に居住するもののうちから代理人を定め管理者に届出なければならない。代理人に移動があつたときも同様とする。
(管理人の選定)
第15条 共用栓の管理及び給水使用者の移動等を処理するため共用栓毎に管理人を設置することができる。
(量水器の設置)
第16条 管理者は給水装置に村の量水器を設置して給水量を計算する。ただし、管理者が必要がないと認めたときはこの限りでない。
2 前項の量水器の位置は、管理者が定める。
(量水器の貸与)
第17条 量水器は給水装置の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し保管させる。
2 前項の規定により量水器の貸与を受けた水道使用者等は善良な管理のもとに必要な注意を払いその保管にあたらなければならない。
3 水道使用者等が前項の管理義務を怠つたために量水器を亡失又はき損した場合は管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止変更等の届出)
第18条 水道使用者又は管理人は次の各号の一に該当するときはあらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(1) 水道の使用を開始中止又は廃止するとき。
(2) 水道の使用用途を変更するとき。
(3) 消火栓を一時使用するとき。
2 水道使用者又は管理人は次の各号の一に該当するときはすみやかに管理者に届出なければならない。
(1) 共用栓の使用世帯数に異動があつたとき。
(2) 水道使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。
(3) 給水装置の所有者に変更があつたとき。
(4) 消防用として専用栓又は共用栓を使用したとき。
(5) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。
(消火栓等の使用)
第19条 消火栓は消防又は消防訓練の場合のほか使用してはならない。
2 水道水は、らん用し既定用途以外に使用し又は管理者の承認を受けないで他人に分与もしくは販売してはならない。
(給水装置の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理のもとに必要な注意を払い水道水が汚染され又は漏水しないよう給水装置を管理し水質又は給水装置に異状があると認めたときは直ちに管理者に届出なければならない。
2 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等がその責を負うものとする。
3 共用給水装置には交付された「かぎ」以外のものを使用してはならない。
(修繕等の費用)
第21条 前条の届出があつた場合に於て給水装置の修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときはその費用の全部又は一部を徴収しないことができる。
(給水装置及び水質の検査の請求)
第22条 管理者は給水装置の機能又は水質について水道使用者から検査の請求があつたときは検査を行いその結果を請求者に通知しなければならない。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の徴収)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は次の者より徴収する。
(1) 専用栓 給水使用者
(2) 共用栓 管理人
2 共用給水装置を使用するものは、料金の納付について連帯しその責を負うものとする。
3 第1項の料金は水道利用者から給水の中止又は廃止の届出がない限り徴収する。
(料金)
第24条 料金は使用水量に応じ次の表に掲げるところにより計算した額と次項の量水器使用料との合計額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

種別

用途別

給水料(1カ月につき)

基本水量

基本料金

超過水量

超過料金

専用栓

家庭用

10

1,375

137.5

営業用

20

3,190

159.5

団体用

20

3,190

159.5

臨時用

165



共用栓

10

1,078

137.5

参考 1 家庭用とは、営業用、団体用及び臨時用に使用する以外をいう。
2 営業用とは、料理店、飲食店、魚店等営業の用に供する場合をいう。(ただし、臨時的なものは除く。)
3 団体用とは、学校その他団体の用に使用する場合をいう。
4 臨時用とは、工事その他臨時に使用する場合をいう。
2 量水器使用料は、次のとおりとする。

口径

13

16

20

25

30

40

50

1個1カ月につき

110

110

198

214.5

352

412.5

924

(料金の算定)
第25条 管理者は毎月定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。)に使用水量を計算しその使用水量を以つてその日の属する月分として料金を算定する。
2 管理者は必要があると認めたときは前項の規定にかかわらず隔月定例日にまとめて計算し、計量しない月にあつては基本水量をもつて算定し、翌月定例日に計算した後において精算することができる。ただし、管理者において認めたときは計算しない月であつても基本水量をこえて算定することができる。
3 管理者は止むを得ない理由があるときは前2項の定例日以外の日に計量することができる。
4 量水器の使用料は水道使用者から料金の徴収と同時に徴収する。
(使用数量及び用途を認定)
第26条 管理者は次の各号の一に該当するときは使用数量及びその用途を認定し料金を算定する。
(1) 量水器に異状があつたとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用したとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用したとき。
(5) 水道使用者等の責によらない漏水があつたと認められたとき。
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し又は中止したときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が16日未満であつた場合において使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは基本料金の2分の1の額とし、使用水量が基本水量の2分の1以上であるときは基本料金の2分の1の額とその超えた使用水量について超過料金の計算方法により計算した額との合計額とする。
(2) 使用日数が16日以上である場合において1ケ月とみなして算定した金額とする。
2 月の中途において用途区分に変更があつたときの料金は、その使用日数の多い用途の利率を適用して算定する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書により毎月又は隔月徴収する。ただし、水道の使用を中止し、又は廃止したとき及び管理者において必要があると認めたときは、その都度、これを徴収することができる。
2 第1項の納期限は、毎月又は隔月の末日とする。ただし、管理者において必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第29条 手数料は、第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者から当該指定の際に徴収するものとして、その額は2万円とする。
(料金手数料等の減免)
第30条 一時的な給水制限、停止又は断水することがあつても給水料は減免しない。ただし、管理者は公益上その他特別の理由があると認めたときは料金を減免することができる。
第5章 管理及び取締
(給水装置の検査等)
第31条 管理者は水道の管理又は取締上必要があると認めたときは、給水装置を検査し水道使用者等に対して適切な措置を指示し又はみずからこれをすることができる。
2 前項に要する費用は、措置を命ぜられた者又はそれを必要とさせた者の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第32条 管理者は、給水装置の構造及び材質が政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、給水の供給をうける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止処分)
第33条 管理者は次の各号の一に該当するときはその理由が継続する間給水を停止することができる。
(1) 使用者が第21条第1項の修繕費又は第23条の料金を指定期限までに納付しないとき。
(2) 使用者が正当な理由がなく第25条の使用水量の計量若しくは第31条の検査を拒み又は妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発してもなおこれを改めないとき。
(督促)
第34条 料金、手数料その他納付金を納付すべき水道使用者等が納期限までにその納入金を完納しない場合においては管理者は納期限後20日以内に督促状を発するものとする。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、当該督促にかかる督促状を発した日から起算して10日を経過した日とするものとする。
3 第1項の督促状を発した場合において指定期限内に納入しない者に対しては完納するまで給水を停止することができる。
4 前項による給水停止は、その給水装置の使用者全部につきこれを施行する。
(過料)
第35条 村長は、次の各号の一に該当する者に対し5万円以下の過料を科し損害あるときは、それを賠償させることができる。
(1) 第5条の承認をうけないで給水装置工事を行なつた者
(2) 正当なる理由がなくて第16条第1項の量水器の設置又は第33条の給水の停止を拒み又は妨げた者
(3) 第19条第2項の水道水をらん用し既定の用途以外に使用し又は他人に分与し若しくは販売したとき。
(4) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つたもの
(5) 第20条第3項の交付されたかぎ以外の器具等を使用し又は指定以外の給水装置を使用したとき。
(6) 詐欺その他不正行為により料金の徴収を免れようとしたとき。
(7) 係員の職務の施行を拒み又はこれを妨害したとき。
(8) この条例又はこの条例に基く規則に違反したとき。
(料金を免れた者に対する過料)
第36条 村長は、詐欺その他不正の行為によつて第23条の規定する料金又は第29条に規定する手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
第6章 貯水槽水道
(村の責務)
第37条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 運営審議会
(審議会設置)
第39条 給水事業の維持運営のため水道運営審議会を設けることができる。
第8章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関する必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
2 野田村簡易水道給水条例(昭和31年野田村条例第3号)は、これを廃止する。
附 則(昭和37年10月1日条例第33号)
この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
附 則(昭和41年1月5日条例第1号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月29日条例第7号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月29日条例第15号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和50年11月規則第21号で、同50年12月1日から施行)
附 則(昭和51年12月27日条例第29号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月27日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和53年3月規則第12号で、同53年5月1日から施行)
附 則(昭和57年3月12日条例第14号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月13日条例第11号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の野田村簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続している専用給水料等の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である専用給水料等の使用にあつては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従つて計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成2年3月12日条例第9号)
この条例は、規則で定める日から施行する。(平成2年5月規則第11号で、同2年5月10日から施行)
附 則(平成8年3月13日条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月11日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の野田村簡易水道事業給水条例の規定に係わらず、施行日前から継続している専用給水料の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である専用給水料の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。
附 則(平成10年3月11日条例第3号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現にこの条例による改正前の野田村簡易水道事業給水条例第8条第1項に規定する水道給水工事店の指定を受けている者(次項において「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、平成10年6月29日までの間(次項に規定する届出があったときは、当該届出があったときまでの間)は、この条例による改正後の野田村簡易水道事業給水条例(次項において「改正後の条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
3 旧指定給水装置工事事業者が、平成10年6月29日までの間に、村長が別に定める事項を届出たときは、改正後の条例第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者とみなす。
附 則(平成12年3月14日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
附 則(平成12年12月22日条例第23号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第4号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月19日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して水道水の供給を受ける者等の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、第4条の規定による改正後の野田村簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月13日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第12号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月9日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から継続して水道水の供給を受ける者等の施行日以後最初に行う検針に係る水道料金については、第5条の規定による改正後の野田村簡易水道事業給水条例第24条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年12月8日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に発した督促状に係る督促手数料について適用し、同日前までに発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)

村内全域(大字野田第1地割から第6地割まで及び第37地割を除く。)及び久慈市宇部町の一部