平成20年度の住民税(村民税・県民税)の改正点
○ 住民税の住宅ローン控除
税源移譲によって所得税が減額となったため、控除できる住宅ローン控除額が減る場合があります。所得税から控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税所得割から控除できます(申告が必要です)。
○ 年度間の所得変動に係る税源移譲の経過措置
所得が減ったことにより、平成19年分の所得税が課税されなくなった方で、税源移譲による住民税の増額の影響のみ受ける方には、納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった相当額を減額又は還付します(申告が必要です)。
○ 老年者非課税措置の廃止に伴う経過措置の終了
昭和15年1月2日以前に生まれた方に適用されていた非課税措置の廃止に伴う段階的な軽減の経過措置が終了し、平成20年度から全額課税されます。
○ 地震保険料控除の創設
損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました。これにより短期損害保険料は廃止となりますが、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。
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