直線上に配置

土木班からのお知らせ

土木班の仕事の内容をお知らせします。


Index
道路の管理について
建築確認申請について
漁港について
村営住宅について
都市計画について
地方道路交付金事業整備方針

○道路の管理について
 村内の村道、農・林道などの維持管理を行っています。

直線上に配置

○建築物の建築等に関する申請及び確認
  建築主は、建築物を建築(新築、増築、改築または移転など)しようとする場合は、当該工事に着手する前に、その計画が建築物の敷地、構造又は建築設備、建築用途などの点で建築基準関係規定、その他の関係法令に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事又は指定確認機関の確認を受け、確認済証の交付を受けなければなりません。また、建築物のほか、工作物、昇降機・建築設備の中にも確認申請が必要なものがありますのでご注意下さい。

○村内に、建築主事の確認を受けて、建築物を建築する場合
 <確認申請書の提出先>
 ・地域整備課(土木班)

直線上に配置

○漁港について
 村には、野田漁港(第2種)、玉川漁港(第1種)、下安家漁港(第1種)の3つの漁港があります。

直線上に配置

○村営住宅について
 村営住宅は、旭町地区に6棟17世帯と上明内地区に3棟9世帯、新山地区に9戸9世帯が整備されています。
 また、民間の賃貸住宅の整備も進んでいます。

1 村営住宅とは
  住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的として、国の補助金と村民の皆さんから納められた村税等により建設された公共施設です。
  そのため、法律や条例によって入居資格や収入に応じた家賃設定等、さまざまな決まりごとが定められています。

2 村営住宅の入居
  村営住宅の入居募集は、空室のがある場合、随時、広報等でおこないます。

3 入居者資格
(1)現に同居し、又は同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
(2)世帯の収入が収入基準以下であること。
(3)現在、住宅に困窮している方。
(4)村民税等の滞納がないこと。(同居者を含む)
 ※ 単身入居には一定の要件(昭和31年4月1日以前に生まれた方、心身に障害がある方等)があります。
 ※ 収入基準について
   村営住宅に入居するときの収入基準は、世帯における1年間の総所得金額を計算し、そこから、控除額を引い  た残りの金額を12(ヵ月)で割った額(世帯の月収入額)で判定します。
  ○世帯の月収入額 
    ・一般世帯  158,000円以下
    ・裁量階層  214,000円以下
  (裁量階層とは、高齢者・障害者・小学校就学前のお子さんがいる世帯等のことをいい、一般世帯に比べ緩和して  います。)

4 申込に必要な書類
(1)村営住宅入居申込書
(2)世帯全員の住民票の写し(本籍、続柄等表示のあるもの)
(3)市町村長が発行する所得課税証明書
(4)市町村長が発行する納税証明書(滞納なしの証明書)
 ※その他、必要に応じて上記以外の書類を提出いただく場合があります。

5 村営住宅の入居手続
 村営住宅に入居が決定した場合、次の手続きが必要です。
(1)入居手続きのときに、住宅使用料の3ヵ月分を敷金として納入していただきます。
(2)入居にあたり、連帯保証人1名が必要となります。
  《連帯保証人の条件》
   ・野田村内に居住の方(村営住宅入居者を除く。)
   ・入居者と同程度以上の収入のある方
   ・村民税等の滞納のない方
   ・原則として60歳未満の方

6 高齢者円滑入居賃貸住宅制度について
 民間賃貸住宅市場においては、家賃の不払い・病気・事故等についての貸主の不安感から、高齢者が入居を拒否される場合があります。このため、高齢であることを理由に入居を拒否することのない賃貸住宅をその貸主が登録し、その情報を広く提供する仕組みとして設けられた制度です。


直線上に配置

○都市計画について
 野田村の総面積は、8,083haで主な地目別面積は、山林6,983ha、農地415ha、宅地144haなどとなっており
このうち、都市計画区域の面積は420ha(うち用途地域55ha)となっています。
<用途地域>
 都市機能の維持増進、住環境の保護などを目的とした土地の合理的利用を図るため、野田村では、都市計画区域内の約55haについて、5種類の用途地域を定めています。


直線上に配置


このページのトップへ

トップ アイコントップページへもどる

直線上に配置